所定疾患施設療養費公表について

介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合において、以下のような算定条件にしたがい所定疾患施設療養費Ⅱを算定しております。

治療内容

肺炎胸部X -P、血液検査、尿検査、血中酸素濃度の測定、抗生剤(内服・点滴)、喀痰吸引、水分補給(経口・点滴)など
診断結果をもとに適宜必要な治療。
尿路感染症血液検査、尿検査、血中酸素飽和濃度の測定、抗生剤(内服・点滴)、水分補給(経口・点滴) など
診断結果をもとに適宜必要な治療。
帯状疱疹抗ウイルス剤の点滴、軟膏塗布など診断結果をもとに適宜必要な治療を行う。
蜂窩織炎抗生剤(内服・点滴注射)など診断結果をもとに適宜必要な治療。
慢性心不全の増悪利尿剤等の点滴注射、内服、酸素投与など診断結果をもとに適宜必要な治療。

令和6年度 所定疾患施設療養費の算定状況

(令和6年4月~9月 所定疾患施設療養費(Ⅰ)/ 10月より(Ⅱ)に変更)

肺炎尿路感染症帯状疱疹蜂窩織炎慢性心不全の
増悪
人数日数人数日数人数日数人数日数人数日数
R6.4月12212
5月1331727
6月1512314
7月1217
8月17
9月1716
10月1117
11月13
12月15
R7.1月1117110
2月3171715
3月11
このページの先頭へ戻る